意見書第15号 旧ソ連邦による日本海近海への放射性廃棄物投棄に関する意見書について
議決日:平成05年6月22日
議決結果:可決
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発議第一五号
旧ソ連邦による日本海近海への放射性廃棄物投棄に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年六月二十二日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 河 村 寅 麿
同 岡 田 健 士
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 田 尻 清 輝
同 本 田 光 夫
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
旧ソ連邦による日本海近海への放射性廃棄物投棄に関し早急に対策を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
ロシア政府の放射性廃棄物海洋投棄問題委員会報告書によれば、一九六六年から一九九一年までの間に、放射能にして約六百八十五兆ベクレルもの大量の放射性廃棄物が旧ソ連関係者によって日本海近海に投棄されております。
原子炉などの高レベル廃棄物の海洋投棄は、海洋投棄規制条約(ロンドン条約)で全面禁止されており、低レベル廃棄物の海洋投棄も、一九八三年及び一九八五年の決議で一時停止されております。
海洋投棄された放射性廃棄物が、人や海洋生物に与える影響は多大であり、日本海に面して生活し、その漁獲物を食し、また漁業を営む私達にとって極めて憂慮すべき事態といわねばなりません。
報告書をまとめたロシア政府調査委員会委員長ヤブロコフ氏は「処理施設が完成する一九九五年まで海洋投棄の禁止は困難」として、引き続き海洋投棄を示唆していますが、ロシア共和国をはじめ極東地域の諸都市、住民との政治・経済・文化などの交流を通して、友好関係の維持と発展を願う私達は、このような事態を見過ごすことはできません。
よって、政府におかれては、国際調査団の派遣やロシアへの廃棄物処理の技術支援等、放射性廃棄物の除去に関する具体策を早急に確立するとともに、次の事項をロシア共和国をはじめ極東地域の諸州、諸都市などに対し要請されるよう要望いたします。
記
一 放射性物質の海洋投棄を即時中止すること。
二 投棄後の保護措置・監視体制、これまでの投棄の実態などについて日本国民に公表すること。
三 将来にわたって放射性物質の保管には万全を期すこと。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣 宛(各通)
防衛庁長官
環境庁長官
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