意見書第9号 水道水源の水質保全法(仮称)制定を求める意見書について
議決日:平成05年3月24日
議決結果:可決
─────────
発議第九号
水道水源の水質保全法(仮称)制定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年三月二十四日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
安全で良質な水道水の安定供給を図るため、水道水源の水質保全法(仮称)を制定されるよう強く要望いたします。
(理由)
水道事業者は、国民の水道への期待と信頼に応えるため、安全で良質な水道水の安定供給に全力を傾注していますが、長年にわたり、水道水の水質保全の確保に苦慮しているのが実情であります。特に近年、産業活動の高度化や生活様式の変化にともない、河川・湖沼等における富栄養化が進行し、これらを水源とする水道において、二千万人以上の国民が異臭味水の影響を受けるようになったり、各種の化学物質の利用の拡大にともない有害な化学物質が検出されるに至り、いまこれらに対する水源での十分な対策が必要となってきています。
よって、政府におかれては、将来にわたり安全で良質な水道水を供給していくため、次の事項を明記した水道水源の水質保全法(仮称)を制定されるよう強く要望いたします。
記
一 水道水源の水質を保全するための区域指定
(1) 水道水質基準にある健康関連物質等を使用する工場または事業所は、当該物質を排出しない施設の設置を行うと同時に排出規制の強化をはかること。
(2) 水道水源周辺における農薬・肥料使用の適正規制の強化をはかること。
(3) 下水道未整備地域においては、公共下水道・合併処理浄化槽等普及促進をはかり生活排水の対策を実施すること。
(4) 上流域の水道水源の水質保全を行うため、あらゆる開発行為について所要の規制措置をはかること。
(5) 水道水源地域に産業廃棄物の不法投棄をさせないよう監視体制の確立をはかること。
(6) 下水道法に生態系との適合を目的化し、工場排水の受け入れを原則禁止とすること。
二 水道水源の水質を保全するための方策
(1) 水道水源の水質保全に関する事業を効果的に進めるため、区域を定め各般の事業で一体的に推進するために都道府県が主体となって事業策定できる法整備を行うこと。
(2) 水道水源の流域に関係する自治体は、策定等にあたり積極的に関与が行える協議会の設置を義務づけること。
(3) 都道府県においては、良質な水源確保をはかるため、水道水源保全条例を水系別に制定すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
厚生大臣
農林水産大臣
通商産業大臣 宛(各通)
建設大臣
自治大臣
環境庁長官
───────────────────────────────