意見書第7号 「アイヌ新法」の早期制定を求める意見書について
議決日:平成05年3月24日
議決結果:可決
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発議第七号
「アイヌ新法」の早期制定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年三月二十四日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
「アイヌ新法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
(理由)
本年は国際連合が決議した「世界の先住民の国際年」にあたり、世界の国々で多彩な取り組みが行われています。
しかしながら世界には、いまだに民族間の紛争や差別が存在し、数限りない悲劇を生みだしており、特に先住民族に対し不当な圧迫を強制する事が多く、早期に解決しなければならない重要な問題であります。
我が国でも先住民族としてのアイヌ民族が存在し長い間苦難の道を歩んできました。
現在、アイヌ民族は明治政府が制定した「北海道旧土人保護法」のもとにおかれていますが、当該アイヌ民族からは、アイヌ民族に対する差別法であるとして強い反発が出されており、新しい法律の制定が望まれています。
国内に固有の文化を持つアイヌ民族が存在する事は事実であり、日本国憲法のもとに、民族の誇りと伝統を尊重し、民族の権利を保障することは、国家として当然な責務であります。
よって、政府におかれては、「アイヌ新法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣
大蔵大臣 宛(各通)
文部大臣
労働大臣
総務庁長官
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