意見書第6号 偏差値教育の是正を求める意見書について
議決日:平成05年3月24日
議決結果:可決
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発議第六号
偏差値教育の是正を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年三月二十四日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
偏差値教育の弊害を是正するため、種々の施策を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
業者テスト・偏差値問題で明らかとなった偏差値教育は、詰め込み型の暗記教育、偏差値に頼る進路指導、教師の生徒に対する学習評価の画一化等、多くの弊害をもたらしています。
よって、政府におかれては、偏差値教育を是正するため、次の諸施策を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 過度な偏差値信仰の背景をなしている学歴社会、学校歴社会の改革に取り組むこと。とりわけ就職における学校推薦や履歴書等への学校歴の記載をやめることについて検討を行うこと。
二 偏差値教育を生んでいる大学自体の偏差値による序列化をなくすため、各大学が自校の教育方針を明確にし、それに即した入学者選抜に努めること。大学入試センター試験もこの旨に沿って改革すること。
三 偏差値教育を激化させ、不本意入学者を生んでいる現状を改革するため、高校教育は希望者が全員入学できる原則を確立し、あわせて子どもや保護者が希望する高校教育を保障しようとする都道府県段階の取り組みを援助すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
文部大臣 宛(各通)
自治大臣
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