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意見書第5号 政府の環境基本法案に関する意見書について

本会議議決結果

議決日:平成05年3月24日
議決結果:可決

内容

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 発議第五号
   政府の環境基本法案に関する意見書について
  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成五年三月二十四日提出
         熊本市議会議員  主 海 偉佐雄
         同        宮 原 正 一
         同        大 石 文 夫
         同        中 村 徳 生
         同        荒 木 章 博
         同        諸 熊 文 雄
         同        岡 田 健 士
         同        亀 井 省 治
         同        中 沢   誠
         同        中 山 弘 規
         同        家 入 安 弘
         同        田 尻 清 輝
         同        鈴 木 昌 彦
         同        北 口 和 皇
 熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿
         意 見 書 (案)
 地方公共団体が、地域環境保全においてより効果的対策を図るため、環境基本法政府案に種々の施策を明記されるよう強く要望いたします。
(理由)
 中央公害審議会及び自然環境保全審議会は、去る十月二十日に「環境基本法制のあり方について」を答申し、これを受けた政府は、第百二十六回通常国会に提案する環境基本法案(原案)を発表しました。
 しかし、環境保全に関しては、住民と地方公共団体の果たす役割が重要なのにもかかわらず、この法案にはそれが明記されておりません。
 よって、政府におかれては、次の事項を政府案に明記されるよう強く要望いたします。
            記
一 住民及び地方公共団体の意思の尊重
  守るべき環境の内容及び手法は、地域によって多様に異なるため、施策の推進に当たって住民参加の制度を確保し、住民及び地方公共団体の意思が尊重されるようにすること。
二 地方公共団体独自の施策
  環境基準等は国の最低基準として位置づけ、地方公共団体が条例その他によって国の法令より厳しい基準又はより対象の広い規制を制定するなど、独自の施策が行えるようにすること。
三 環境アセスメント制度の創設
  環境アセスメントについては、住民及び地方公共団体の意思が尊重されるとともに、開発の計画段階から始められ事後段階にも実施される本格的な法的制度を創設するようにすること。
四 製品アセスメント制度の創設
  製造事業者等がその事業にかかる製品、容器等について、生産段階から廃棄後の最終処分の段階までを通じて、環境に及ぼす影響を評価する法的制度を創設すること。
五 環境監査のための機構の創設
  右記二つのアセスメントが適切に実施されたかどうか監査するとともに、必要な場合には独自にアセスメントを行える独立した機構を創設すること。
六 環境情報の公開
  環境問題は人類の生存基盤そのものの問題であるだけに、住民に対し行政機関及び企業は関連情報を進んで公開するよう保障すること。
七 自主財源の確保
  地方公共団体に対する国の財政支援を拡充するとともに、条例によって事業者等に対しその事業活動の環境への負荷に応じて拠出させるなど、自主財源確保ができるようにすること。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
                   議 長 名
 内閣総理大臣
 通商産業大臣
 自治大臣    宛(各通)
 総務庁長官
 環境庁長官
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