意見書第3号 大型所得税減税の早期実施を求める意見書について
議決日:平成05年3月24日
議決結果:可決
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発議第三号
大型所得税減税の早期実施を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年三月二十四日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
景気浮揚を図るには個人消費を喚起する対策が必要であり所得税減税を緊急に実施されるよう強く要望いたします。
(理由)
今日の我が国経済は極めて深刻な状況に陥っており、個人消費は落ちこみ、企業収益の悪化が進む中でいつ回復するかの展望も全くない低迷状態にあります。
国においては昨年春の緊急経済対策に続き、八月には総合経済対策を打ち出し、公共事業主導の景気対策を実施され、さらに数次にわたる公定歩合の引き下げなどの金融対策も実施されてきました。
又、本市も中小企業のための金融対策や投資単独事業の拡充などに努めてきました。
しかしながら、企業の設備投資の冷え込みに加え、個人消費の著しい低迷により景気は依然として調整過程にあり、回復の見通しは立ちません。
このため個人消費を喚起する抜本的な対策が必要となっており、国民各界各層から、対応が求められております。
よって、政府におかれては、短期国債を発行し、景気浮揚を図るため、大型の所得税減税並びに各種の政策減税を緊急に実施されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
自治大臣
経済企画庁長官
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