意見書第3号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成06年3月28日
議決結果:可決
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発議第三号
熊本市議会委員会条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成六年三月二十八日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 竹 本 勇
同 諸 熊 文 雄
同 河 村 寅 麿
同 岡 田 健 士
同 本 田 光 夫
同 田 尻 清 輝
同 家 入 安 弘
同 大 江 政 久
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 中 村 徳 生 殿
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和三十四年条例第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表総務委員会の項所管事項の欄第八号中「公平委員会」を「人事委員会」に改める。
附 則
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(提案理由)
熊本市人事委員会設置条例の制定に伴い、所要の改正を行うものである。
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