意見書第19号 登録免許税制の改正に関する意見書について
議決日:平成07年12月18日
議決結果:可決
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発議第一九号
登録免許税制の改正に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成九年十二月十八日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書(案)
不動産登記制度が本来もっている権利保全機能の十分なる確保のため、更には不動産の流通を促進し、景気の回復を図るため、不動産の登録免許税の適正化を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
固定資産評価価格の四ないし七倍(熊本市は四・六倍)にも及ぶ大幅引き上げに伴い、評価価格の五%とされている登録免許税が自動的に引き上げられ、小規模住宅及び宅地一戸の所有権移転の場合でも、登録免許税が百万円を超えることが多くなっております。
このことが、不動産の流通を阻害するとともに、高額な登録免許税を免れるため中間省略登記や不当登記が多くなるなど登記制度を歪ませ、そのことによって固定資産税の課税手続きのうえで混乱を招くなどの弊害も生じています。
よって、政府におかれては、不動産登記制度が本来もっている権利保全機能の十分なる確保のため、更には不動産の流通を促進し、景気の回復を図るため、登録免許税を引き下げ、その適正化を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣 宛(各通)
大蔵大臣
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