意見書第17号 大津町の産業廃棄物不法投棄問題の早期解決と水源地周辺や地下水かん養域の保護の強化を求め る意見書について
議決日:平成07年9月21日
議決結果:可決
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発議第一七号
大津町の産業廃棄物不法投棄問題の早期解決と水源地周辺や地下水かん養域の保護の強化を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成七年九月二十一日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 益 田 牧 子
同 村 山 義 雄
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
大津町における産業廃棄物不法投棄に対し、実効ある措置を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
大津町瀬田裏において産業廃棄物処理業を営む株式会社共和通商は、昭和五十七年から汚泥等を利用した乾燥肥料製造などの中間処理施設として県の許可のもとに事業を行ってきました。しかし最近では、公共下水道汚泥の原野への散布が続き、悪臭、河川汚濁及び飲料水への影響も出ており、今後更に熊本市はもとより大津町をはじめ下流域の町村において地下水汚染の恐れもあり、非常に憂慮するところであります。
現在、県におかれては「四十二日間の営業停止処分」「原状回復命令」を出され、業者による原状回復工事が、県、大津町、地元住民の監視のもとに行われています。
県の許可を受け、県の指導のもとに廃棄物を適正に処理しなければならない同社が、このような違法行為を行ってきたことは全く遺憾であります。
よって、県におかれては、熊本市および関係町村民の不安解消と飲料水、地下水の汚染を防止するために、次の施策を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 県による不法投棄の実態の調査と全容の解明
二 速やかな原状回復、法に基づく厳正な処置
三 水源地および地下水かん養域の保護のための実効ある条例等の制定
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
熊本県知事 宛
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