意見書第15号 定住外国人の地方参政権を付与する特別立法の制定に関する意見書について
議決日:平成07年6月21日
議決結果:否決
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発議第一五号
定住外国人の地方参政権を付与する特別立法の制定に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成七年六月二十一日提出
熊本市議会議員 紫 垣 正 良
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 大 江 政 久
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書(案)
定住外国人の地方参政権を付与する特別立法を早期に制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
近年、産業、経済、金融、情報および人材などあらゆる面での国際社会の交流とボーダーレス化が一層進むなかで、わが国における定住外国人といわれる外国人登録数も約一三三万人に達しております。
定住外国人のなかには日本で生まれ育った者も少なくなく日本国民と等しく納税等の法的義務を長い間果たしてきただけでなく住民や企業人として地域社会に対する貢献や責務も果たしてきたところであります。
地方自治はこうした方々を含めて住民の総意を公正に反映して運営されるべきものであり、その意味でも合法的定住外国人に対し地方参政権を認めることは民主主義の確立の上からも望ましいことであります。
然るに本年二月二十八日、最高裁は定住外国人の地方参政権を求める訴訟に関して「憲法は、国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に、法律で選挙権を与えることを禁じているとはいえない。」との、これまでの判断から一歩踏み込んだ判決を下しました。この判決は、定住外国人に対し自治体レベルでの参政権に道を開いたものとして注目されるものであり、国の政策判断と決断を求めているといえます。
納税義務のある者は国籍を問わず社会サービスの受益者に止まるものではなく、社会サービスのあり方の決定に参画する権利を有するものと考えるべきであります。
よって、政府におかれては、こうした考え方に立って、定住外国人の地方参政権を付与する特別立法を早期に制定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣 宛(各通)
自治大臣
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