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件名

意見書第2号 「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成15年3月12日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第2号                               │
│   「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書について  │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│  る。                                 │
│   平成15年3月12日提出                      │
│            熊本市議会議員 田 尻 清 輝          │
│            同       坂 田 誠 二          │
│            同       大 石 文 夫          │
│            同       主 海 偉佐雄          │
│            同       荒 木 哲 美          │
│            同       津 田 征士郎          │
│            同       下 川   寛          │
│            同       田 中 誠 一          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       中 松 健 児          │
│            同       磯 道 文 徳          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       益 田 牧 子          │
│  熊本市議会議長 宮 原 政 一 殿                  │
│              意 見 書 (案)              │
│   持続可能な社会の構築のため、学校教育における総合的かつ体系的な環境 │
│ 教育・学習を推進するための「環境教育・学習推進法(仮称)」を早急に制定さ│
│ れるよう強く要望いたします。                      │
│(理 由)                                │
│  今日、持続可能な社会を構築することが全人類共通の課題でありますが、その│
│ 解決のためには、現在の産業構造や社会経済システムを見直す必要があります。│
│  そのためには、家庭、地域社会、経済活動など、あらゆる分野を視野に入れた│
│ 総合的な環境教育・学習を通じて、人類の生存基盤である地球環境と共生した人│
│ 間の生き方や社会構造のあり方を学び、持続可能な社会の実現に向けて積極的に│
│ 行動する人材を育てていくことが不可欠であります。            │
│  これまで、我が国における環境教育・学習については、学校教育や社会教育の│
│ 中で自主的に行われてまいりましたが、必ずしも総合的かつ体系的な取り組みは│
│ なされておりません。                          │
│  さらに、昨年の国連総会において採択された「持続可能な開発のための教育の│
│  10年」に関する決議は、具体的に2005年より実施されることとなってお│
│ り、わが国が提案国として、国際社会での取り組みにおいて十分にイニシアチブ│
│ を発揮していくためにも、国内での環境教育・学習の推進のための体制整備が緊│
│ 急の課題であります。                          │
│  よって、政府におかれては、環境教育・学習と実践についての総合的かつ体系│
│ 的な取り組みを推進するための「環境教育・学習推進法(仮称)」を早急に制定│
│ されるよう強く要望いたします。                     │
│                                     │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │
│   平成  年  月  日                       │
│               議   長   名             │
│  内閣総理大臣┐                            │
│  文部科学大臣├─宛(各通)                      │
│  環境大臣  ┘                            │
└─────────────────────────────────────┘

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