意見書第2号 「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書について
議決日:平成15年3月12日
議決結果:可決
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│ 発議第2号 │
│ 「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成15年3月12日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 清 輝 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 大 石 文 夫 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 荒 木 哲 美 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 田 中 誠 一 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 中 松 健 児 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 宮 原 政 一 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 持続可能な社会の構築のため、学校教育における総合的かつ体系的な環境 │
│ 教育・学習を推進するための「環境教育・学習推進法(仮称)」を早急に制定さ│
│ れるよう強く要望いたします。 │
│(理 由) │
│ 今日、持続可能な社会を構築することが全人類共通の課題でありますが、その│
│ 解決のためには、現在の産業構造や社会経済システムを見直す必要があります。│
│ そのためには、家庭、地域社会、経済活動など、あらゆる分野を視野に入れた│
│ 総合的な環境教育・学習を通じて、人類の生存基盤である地球環境と共生した人│
│ 間の生き方や社会構造のあり方を学び、持続可能な社会の実現に向けて積極的に│
│ 行動する人材を育てていくことが不可欠であります。 │
│ これまで、我が国における環境教育・学習については、学校教育や社会教育の│
│ 中で自主的に行われてまいりましたが、必ずしも総合的かつ体系的な取り組みは│
│ なされておりません。 │
│ さらに、昨年の国連総会において採択された「持続可能な開発のための教育の│
│ 10年」に関する決議は、具体的に2005年より実施されることとなってお│
│ り、わが国が提案国として、国際社会での取り組みにおいて十分にイニシアチブ│
│ を発揮していくためにも、国内での環境教育・学習の推進のための体制整備が緊│
│ 急の課題であります。 │
│ よって、政府におかれては、環境教育・学習と実践についての総合的かつ体系│
│ 的な取り組みを推進するための「環境教育・学習推進法(仮称)」を早急に制定│
│ されるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ 文部科学大臣├─宛(各通) │
│ 環境大臣 ┘ │
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