意見書第8号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成07年5月19日
議決結果:可決
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発議第八号
熊本市議会委員会条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成七年五月十九日提出
熊本市議会議員 島 永 慶 孝
同 矢 野 昭 三
同 西 村 建 治
同 宮 原 正 一
同 紫 垣 正 良
同 大 石 文 夫
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 大 江 政 久
同 上 村 恵 一
熊本市議会議長 殿
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和三十四年条例第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表総務委員会の項委員定数の欄中「十人」を「九人」に改め、同表教育民生委員会の項委員定数の欄中「十人」を「九人」に改め、同表保健衛生委員会の項委員定数の欄中「九人」を「八人」に改め、同表公営企業委員会の項委員定数の欄中「九人」を「八人」に改める。
第一条の二第二項中「十四人以内」を「十三人」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
熊本市議会議員定数条例の制定に伴い、常任委員会及び議会運営委員会の定数の改正を行うものである。
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