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意見書第7号 熊本市議会議員定数条例の制定について

本会議議決結果

議決日:平成07年3月15日
議決結果:可決

内容

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 発議第七号
  熊本市議会議員定数条例の制定について
 地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会議員定数条例案を次のように提出する。
 平成七年三月十三日提出
         熊本市議会議員  矢 野 昭 三
         同        田 尻 武 男
         同        嶋 田 幾 雄
         同        竹 本   勇
         同        宮 原 正 一
         同        鈴 木 昌 彦
         同        本 田 光 夫
 熊本市議会議長  中 村 徳 生 殿
        熊本市議会議員定数条例(案)
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第二項の規定により、熊本市議会議員の定数を五十二人とする。
   附 則
 この条例は、次の一般選挙から施行する。
  (提案理由)
 地方自治法第九十一条第二項の規定により、本市議会議員の定数を次の一般選挙から四人減員し、五十二人としようとするものである。
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