意見書第7号 熊本市議会議員定数条例の制定について
議決日:平成07年3月15日
議決結果:可決
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発議第七号
熊本市議会議員定数条例の制定について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会議員定数条例案を次のように提出する。
平成七年三月十三日提出
熊本市議会議員 矢 野 昭 三
同 田 尻 武 男
同 嶋 田 幾 雄
同 竹 本 勇
同 宮 原 正 一
同 鈴 木 昌 彦
同 本 田 光 夫
熊本市議会議長 中 村 徳 生 殿
熊本市議会議員定数条例(案)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第二項の規定により、熊本市議会議員の定数を五十二人とする。
附 則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(提案理由)
地方自治法第九十一条第二項の規定により、本市議会議員の定数を次の一般選挙から四人減員し、五十二人としようとするものである。
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