意見書第3号 容器・包装新法(仮称)の制定を求める意見書について
議決日:平成07年3月14日
議決結果:可決
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発議第三号
容器・包装新法(仮称)の制定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成七年三月十四日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 矢 野 昭 三
同 竹 本 勇
同 古 川 泰 三
同 本 田 光 夫
同 田 尻 清 輝
同 大 石 文 夫
同 岡 田 健 士
同 大 江 政 久
同 田 辺 正 信
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
熊本市議会議長 中 村 徳 生 殿
意 見 書 (案)
容器・包装新法(仮称)を早急に制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
一九九四年十月に厚生省の生活環境審議会が報告した「廃棄物の減量化・再生利用の推進等について」によれば、一九九一年度の一般廃棄物の最終処分場の残余年数は全国で七・八年、首都圏で四・八年、産業廃棄物の最終処分場についても、それぞれ一・九年、〇・五年となっています。
一方、一九八六年から五年間の一般廃棄物の排出量は一三・五%増、処理費用は五二・三%増と年々上昇しており、環境保全の立場からも、廃棄物の減量化と再生利用の推進システムの確立は急務であり、事業者にも、再生利用しやすい製品開発や再生品及び再生資源の積極的活用そして製造・販売した製品が廃棄物となった場合の回収等についての役割が求められてきています。
よって、政府におかれては、新たな廃棄物処理ルールを確立するため、次の事項を明記した容器・包装新法(仮称)を早急に制定されるよう強く要望いたします。
記
一 包装材全てを対象とすること。
二 回収にあたる代行機関は、事業者・消費者・自治体の共同運営方式とすること。
三 包装廃棄物に続き、適正処理困難物、雑誌・新聞・家電・自動車等にも対応すること。
四 費用負担のあり方は事業者・消費者・自治体の応分負担とすること。
五 リターナブル容器、デポジット制度を導入すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
厚生大臣
農林水産大臣 宛(各通)
通商産業大臣
自治大臣
環境庁長官
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