意見書第2号 ボランティアや市民運動育成の条件整備を求める意見書について
議決日:平成07年3月14日
議決結果:可決
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発議第二号
ボランティアや市民運動育成の条件整備を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成七年三月十四日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 矢 野 昭 三
同 竹 本 勇
同 古 川 泰 三
同 本 田 光 夫
同 田 尻 清 輝
同 大 石 文 夫
同 岡 田 健 士
同 大 江 政 久
同 田 辺 正 信
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
熊本市議会議長 中 村 徳 生 殿
意 見 書 (案)
ボランティアや市民運動育成のため、早急に条件整備を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
今回の阪神・淡路大震災では全国からのボランティア活動が大きな役割を果たしております。全国的関心の中で急遽組織された部分もありますが、地道に世界各地にまで支援を広げてきたこれまでの蓄積が底流で影響を及ぼしていることは確かであります。
日頃のボランティアや市民運動は、時間・予算・活動拠点等の確保に苦労し、参加者個人に少なからず負担を強いています。現存する課題を受け止め、対処しようとする人々に活動しやすい体制を整えるなど、自主的活動主体が育つ環境をつくることが社会の矛盾を解決していく要素として重要であることはいうまでもありません。
米国では非営利市民事業体支援に法人格の付与、税免除、一定数以上の郵送料金の軽減等様々な優遇策を講じていますが、これらの支援策が、営利を目的としない様々な活動をアメリカ社会に育てる一つの要因となっています。
よって、政府におかれては、ボランティアや市民運動育成のため、早急に支援策を検討し立法措置も含む条件整備を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣
大蔵大臣
厚生大臣 宛(各通)
労働大臣
自治大臣
経済企画庁長官
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