意見書第17号 消費税率の据え置きを求める意見書について
議決日:平成08年9月20日
議決結果:否決
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発議第一七号
消費税率の据え置きを求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年九月二十日提出
熊本市議会議員 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 西 野 法 久
同 中 沢 誠
同 西 泰 史
同 島 田 俊 六
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
消費税率五%への引き上げをやめ、現行税率に据え置かれるよう強く要望いたします。
(理 由)
政府は、さる六月二十五日に、平成六年十一月に成立した改正消費税法に基づき、来年四月一日からの消費税率五%への引き上げを決定しましたが、同法付則では、成立の決定に際しては@社会保障などの財源確保A行政・財政状況の推進状況B消費税などの課税適正化C財政状況を総合的に勘案して検討することが明記されており、税率の見直しも本年九月三十日までとなっています。
確かに国の財政状況は悪化を続け、平成九年度予算の概算でも大幅な赤字国債の発行は避けられない状況です。また、我が国の直間比率を見ると約八割が直接税で、ドイツ、イギリスが約六割、フランスが約五割なのに比べ遥かに直接税の比率が高く、国際相場と掛け離れており国際競争力の低下を招く恐れがあり、直間比率の是正は避けては通れない問題でもあります。更には今後益々進行する高齢化に対応するため、新たな税の増収策の検討も必要になっています。
しかしながら、消費税率の見直しは慎重に行われなければなりません。バブル崩壊以降、戦後最長の不況が続く中、ようやく一部に景気回復の兆しが見え始めた今、消費税率を五%に引き上げることは景気・経済へのクーラー効果が大きく、経済企画庁の試算でも九七〜九九年度の実質成長率は毎年〇・九%低下するとしており、景気を不況へと逆戻りさせかねません。
また、改正消費税法の付則にうたわれているように、行政改革がどこまで進んだのかが問われることになりますが、特殊法人の問題や、省庁の廃止など徹底した論議がなされておらず、実行に至っていませんし、更には、消費税の実施以来、問題となっている益税の問題や、年金生活者などへの逆進性の問題も解決していません。
よって、政府におかれては、世論調査でも国民の八割以上が反対している状況に鑑み、来年四月一日からの消費税五%への引き上げをやめ、現行税率に据え置かれるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
大蔵大臣
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