意見書第14号 病原性大腸菌O−157による食中毒対策に関する意見書について
議決日:平成08年9月20日
議決結果:可決
─────────────
発議第一四号
病原性大腸菌O−157による食中毒対策に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年九月二十日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
病原性大腸菌O−157に関する諸施策を迅速かつ適正に実施されるとともに、一日も早い安全確保のために特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
本年五月、岡山県邑久町で発生した病原性大腸菌O−157による食中毒は、その後、大阪府堺市をはじめ、多くの都道府県でも発生し、死者十一人、患者数も九千五百人を超える(八月二十六日現在、厚生省調べ)という極めて深刻な事態となっています。
O−157による食中毒は、我が国においては、九〇年に埼玉県浦和市の幼稚園で発生(二百六十八人発症、二人死亡)を見、以後、昨年までに十件の発生を見てきたところです。
今回の発生においては、これらの教訓が活かされていたとは言い難く、予防対策や治療指針が未確立であり、更には感染源及びそのルートがいまだ解明されていないことは誠に残念なことであります。
よって、政府におかれては、現在O−157に関する各種緊急対策を発表していますが、それら諸施策を各現場において迅速かつ適正に実施されるとともに、左記項目の諸対策についても、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 いまだ特定されていない感染源及び感染ルートの早期解明を図ること。
二 国民への予防方法や患者に対する治療方針などを早期に確立し、二次・三次感染予防対策に万全を期すること。
三 学校給食について、集団食中毒が発生しないような抜本的な安全対策を確立すること。
四 今後、食品を取り扱う施設及び食肉、野菜、加工食品等に対して課されると思われる各種衛生基準の強化に対して、特別の支援措置を講ずるとともに、今回、影響を受けた生産業者等に対しても、低利融資等の支援措置を図ること。
五 旧来の伝染病予防法を見直し、O−157を含む、新しい感染症に対する基礎研究、予防、治療等、総合的な対策が可能となるような法体系に整備すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
文部大臣 宛(各通)
厚生大臣
農林水産大臣
──────────────────────────────