意見書第10号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
議決日:平成08年6月20日
議決結果:可決
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発議第一〇号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年六月二十日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
義務教育諸学校の学校事務職員・学校栄養職員の人件費に係る国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
(理 由)
わが国では、「日本国憲法」第二十六条の「義務教育費無償の原則」と「教育基本法」第三条の「教育の機会均等の原則」に基づき、「義務教育費国庫負担法」第二条により、実支出額の二分の一の国庫負担を定めております。しかるに国においては財政難を理由に、昭和六十年度予算で義務教育費国庫負担制度から教材費・旅費を除外したほか、一昨年まで恩給費の除外や地方交付税不交付団体への退職手当の削減、退職年金、退職一時金の一般財源化等により地方の財政負担は益々増大しています。
さらに、国は予算は単年度主義であるとして、同法の根本的見直しを行い、学校事務職員・学校栄養職員の人件費も同制度の対象から除外するという方針であると伝えられています。
このように国の財政事情により国庫負担制度を縮小・廃止することは地方財政を圧迫し、教育行政並びに学校運営に重大な影響を及ぼすものとして危惧するものであります。
よって、政府におかれては、今後とも学校教育の充実発展のため、学校事務職員・学校栄養職員の人件費に係る義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣 宛(各通)
厚生大臣
自治大臣
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