意見書第9号 新たな「食料・農業・農村基本法の制定」を求める意見書について
議決日:平成08年6月20日
議決結果:可決
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発議第九号
新たな「食料・農業・農村基本法の制定」を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年六月二十日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
安全・安定的な食料を供給するため、新たに「食料・農業・農村基本法」を制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
農業基本法が制定されてから、三十有余年が経過しました。この間、日本の農林漁業・農山村を取りまく状況は、生産力の後退、農業収入の低下、担い手の高齢化や後継者不足、生産基盤と生活基盤整備の立ち遅れ、中山間地域を中心に過疎化が進むなど、大変厳しい環境下におかれています。
一方、わが国の食料自給率はカロリー自給率で三十七%、穀物自給率で二二%(九三年度)と、世界の中でも異常に低い水準にまで低下しています。また、多くの食料を外国に依存することから、食料の安全・安定に対する国民の不安感が高まっています。今後、ガット・ウルグアイ・ラウンドの農業合意によって、農林水産物の輸入が増大し、日本の農林水産業がますます衰退するならば、その影響はわが国の経済・社会に大きな打撃を与え、都市地域へも深刻な影響を与えることになります。
よって、政府におかれては、近い将来予想される食料・環境の危機にそなえるため、安全・安定的な食料の供給、農林水産業のもつ多面的機能・地域社会の活性化を一体とした、新たな「食料・農業・農村基本法」を次の事項を盛り込んで制定されるよう強く要望いたします。
記
一 食料自給率の向上、安全な食料の安定的供給を国の基本的役割とする。
二 農林水産業の持つ国土・環境保全など公益的機能を位置付ける。
三 農林水産業の振興による地域経済・社会の活性化をはかる。
四 農林水産業の生産基盤と生活基盤を一体的に整備する。
五 中山間地域の農林業の振興、所得確保で定住化をはかる。
六 資源の循環による持続可能な農林水産業をめざす。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
農林水産大臣
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