意見書第8号 機関委任事務の原則廃止を求める意見書について
議決日:平成08年6月20日
議決結果:可決
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発議第八号
機関委任事務の原則廃止を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年六月二十日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
地方分権を推進するため、機関委任事務を原則的に廃止し、地方自治体への移管を断行されるよう強く要望いたします。
(理 由)
経済が高度成長から低成長へと変化し、地域における個性ある街づくりや街おこし、あるいは文化創造等が要求されている昨今、中央集権から地方分権への転換は益々急を要するものとなっています。
地方分権はいまや論議の段階ではなく、一つずつ具体的な実施を進めるべき段階に入っていますが、その実行が遅々として進まない現状にあることは、誠に遺憾とするところであります。
各種の地方分権調査においても、各地方自治体が挙げる優先的権限委譲項目は、都市計画を筆頭に、農地転用、地方財源の強化、公営住宅等となっております。特にこれらの権限委譲は今後、特色ある街づくりや個性的なふるさとづくりを実施していく上で不可欠なものであります。
国は、機関委任事務の「原則廃止」を基本に、五六〇を越す機関委任事務のうち、国に残すものを必要最小限度に抑え、都市計画関係権限や財源委譲を初めとして、その大半の事務を自治体の固有事務として地方に移管すべきであります。
昨年末、政府の地方分権推進委員会が機関委任事務について「原則廃止」の方針を打ち出したことは、遅きに失したとはいえ、一歩前進と評価できるものでありますが、伝え聞くところによれば、中央省庁においては、地方分権推進委員会が打ち出した最小限度の機関委任事務の廃止方針についてさえも異論や抵抗を示すなど、建前とは裏腹の態度を示していることは極めて遺憾であります。
よって、政府におかれては、地方自治体の意向を尊重し、速やかに機関委任事務を原則的に廃止し、地方自治体への移管を断行されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
自治大臣 宛(各通)
総務庁長官
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