意見書第5号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成08年3月28日
議決結果:可決
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発議第五号
熊本市議会委員会条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成八年三月二十八日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和三十四年条例第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表総務委員会の項所管事項の欄第一号中「市長公室」を「市長室」に改め、同表教育民生委員会の項所管事項の欄第一号中「市民局」を「市民生活局」に改め、同表経済委員会の項所管事項の欄第一号中「産業局」を「経済振興局」に改め、同欄中第二号を削り、第三号を第二号とし、同表建設委員会の項所管事項の欄第一号中「都市局」を「都市整備局」に改める。
附 則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(提案理由)
熊本市事務分掌条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。
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