意見書第3号 薬害エイズ(HIV)問題の早期完全解決を求める意見書について
議決日:平成08年3月28日
議決結果:可決
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発議第三号
薬害エイズ(HIV)問題の早期完全解決を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年三月二十八日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
薬害エイズ(HIV)被害者の全面救済とエイズの恒久対策並びに薬害の根絶に向け特段の努力をされるよう強く要望いたします。
(理 由)
薬害エイズ(HIV)訴訟は東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の提示した第二次和解案の受け入れを国・製薬会社が表明したことにより、解決に向けて大きく踏み出しました。
HIV訴訟は、原告患者側には何ら不法行為も瑕疵もなく、従って帰すべき責任が無いところから出発しております。先天的疾病である血友病患者は、医師の勧めに従い、非加熱濃縮製剤がひたすら安全な薬剤であると信じて投与を受け、エイズウィルスに感染したために、死に至る苦痛を背負わされたものであります。
一方、被告である国や製薬企業は、東京、大阪の両地裁が和解所見の中で指摘しているように、非加熱濃縮製剤から生じる危険性やエイズの重大性についての認識を欠き、当然とるべき対策をとらなかった責任は免れません。
よって、政府におかれては、一刻の猶予もない患者の立場に立って、HIV感染者の人権保障、薬害に至る真相の究明、治療体制の整備、医療費及び医療手当等健康管理上の生活費用の見直し、薬害に関する情報公開の徹底、インフォームド・コンセントの確立などエイズ対策の拡充のための恒久対策を確立し、人権保障と差別の撤廃並びに薬害の根絶に向けて万全の体制をとられるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
厚生大臣 宛(各通)
自治大臣
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