意見書第2号 公的年金一元化に伴う鉄道年金制度是正に関する意見書について
議決日:平成08年3月11日
議決結果:可決
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発議第二号
公的年金一元化に伴う鉄道年金制度是正に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年三月十一日提出
熊本市議会議員 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 大 江 政 久
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 東 すみよ
同 佐々木 俊 和
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
年金財政の長期的安定と給付の公平化を図るため公的年金一元化に伴う鉄道年金制度の是正措置を早急に講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
鉄道共済年金が発端となった日本の公的年金の統合・再編については、昭和五十九年に閣議決定がなされ、これに基づいて順次制度の改革が実施されています。そして、平成六年二月に「公的年金制度の一元化に関する懇談会」が設置され、現在、一元化に向けての検討が行われており、公的年金一元化の早期実現を期待するものであります。
しかし、鉄道年金受給者は一九八四年度以来十%の支給制限があり、更には職域年金の支給停止、標準報酬再評価の五年間凍結等があり、これらを統合案に編入されるとしたら、制度間の給付に著しく不均衡が生じることになります。
よって、政府におかれては、一元化のなかで財政の長期的安定と給付の公平化を図るため、公的年金一元化に伴う鉄道年金制度の是正措置として、次の施策を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 平成六年度標準報酬再評価分を凍結解除し、早急に実施すること。
二 公的年金一元化の際には十%の支給削減措置を撤廃し、回復措置を講じること。
三 新法年金受給者の職域年金の支給停止措置を解除すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
厚生大臣 宛(各通)
運輸大臣
内閣官房長官
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