意見書第1号 住専問題の徹底究明を求める意見書について
議決日:平成08年3月11日
議決結果:可決
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発議第一号
住専問題の徹底究明を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成八年三月十一日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 奧 田 光 弘
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 古 川 泰 三
同 田 尻 将 博
同 内 田 三千夫
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
熊本市議会議長 荒 木 哲 美 殿
意 見 書 (案)
住専問題を徹底究明するとともに、国民の理解を得るための施策を早急に講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
バブルの崩壊により、金融機関の不良債権問題が深刻な事態を迎えており、とりわけ巨額の不良債権を抱えた住専問題の処理がいま喫緊の課題となっています。
このたび政府は、住専問題の処理を遅らせることが、国内の金融システムの維持に深刻な影響をもたらし、また国際的な信用不信を助長させ、ひいては一般国民の預金の保護に大きな影響をもたらすことから、住専問題の早期解決を図るべく財政資金の支出を含む住専問題処理のスキームをまとめ、住専関連予算と住専関連法案の早期成立を目指しています。
しかし内外の金融・経済情勢にかんがみ、金融システムの維持を図り間接的な預金者保護に資するとはいえ、実態の解明が不十分なまま民間企業である住専の破綻処理のために財政資金を支出することに対して、各層から疑問の声が高まっています。
よって、政府におかれては、住専問題について国民の理解を得るため、次の施策を早急に講じられるよう強く要望いたします。
一 事実関係の徹底解明を図るため、住専各社の融資の実名開示など、できうるかぎりの情報を開示すること。
二 刑事責任を含め、借り手・貸し手・経営・行政・政治等関係者の責任を明確にするとともに、責任を徹底的に追求すること。
三 回収態勢の整備を含めあらゆる回収手段を迅速かつ的確に展開し、住専関係債権を強力に回収すること。
四 このような事態を引き起こした金融システム並びに金融行政の見直しを徹底的に行うこと。
五 住専問題の処理については、更に国民の理解を得られるよう、国会等の場において十分努力を行うこと。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
農林水産大臣
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