意見書第23号 地方分権に伴う地方自治体への税源移譲並びに補助金の適正化を求める意見書について
議決日:平成09年12月16日
議決結果:可決
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発議第二三号
地方分権に伴う地方自治体への税源移譲並びに補助金の適正化を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成九年十二月十六日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
地方分権を確実なものとするため、地方自治体への税源の移譲並びに補助金の適正化を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
政府の地方分権推進委員会は、これまで四次に亘る勧告を行い、地方分権の方向性を示してきました。
その中での第二次勧告では、国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保について論及されています。その内容を見ると、国庫補助金については原則として廃止・縮減を、国庫負担金については見直し、重点化を図ることとし、また地方税財源の確保については、地方の課税自主権の尊重と国と地方の役割分担を踏まえての、中長期的な税源配分のあり方について、地方税の充実確保を図るため検討していくことが打ち出されています。
特に、補助金については補助対象資産の有効活用・転用がうたわれており、このため補助金等適正化法の改正を打ち出していることは高く評価できるところです。
しかしながら、地方税の充実確保については地方への税源の移譲という形での明確な表現には至りませんでした。
周知のように、国と地方の歳入を比較してみると、国税が二に対して地方税は一となっているのに対し、歳出では逆に国が一に対して地方は二と逆転し、地方は必ず財源不足になる構造になっています。当然のことながら、この地方の財源不足は国からの地方交付税や補助金等によって補填されてきたところであります。
このように国で多くの税収を確保し、地方の財源不足を補填してきた手法は、地方の均衡ある発展などに寄与してきたものと一定の評価を得ているところではありますが、一方このことが、地方の中央への依存姿勢や画一的な行政となって現れ、地方独自の発展を阻害してきた主要因として指摘されています。
従って地方分権の推進を確実なものにするためには、権限の移譲と共に税源の移譲は切り離すことのできない密接不可分のものでありますので、この具体的実施に当たっては、国・地方を通じた租税負担率を上昇させることなく、国庫補助負担金を整理合理化することにより生み出された財源を、地方に地方税及び地方交付税として措置すべきものと考えます。
翻って、我が熊本市の状況を考えますと、平成八年四月に地方分権推進の先導役としての大きな期待を担い、政令指定都市に次ぐ都市制度である中核市に移行しました。
しかしながら、権限についても未だ実質的な移譲が十分にはなされておらず、とりわけ財源についても他の一般市とほぼ同様に国へ依存しなければならないことから、自治体自体の意志において魅力と個性溢れるまちづくりを十分に進められない現状にあります。
よって、政府におかれては、以上の観点から地方分権推進委員会の第二次勧告の早期実現を図るための法の整備を速やかに行い、地方税拡充等地方分権に不可欠な税源の移譲並びに補助金の適正化を図られるよう要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
自治大臣
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