意見書第22号 「国民の祝日に関する法律」改正に関する意見書について
議決日:平成09年12月16日
議決結果:可決
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発議第二二号
「国民の祝日に関する法律」改正に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成九年十二月十六日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
豊かな余暇の利用により、国民にゆとりある生活が出来るよう「祝日の月曜日指定による三連休化」を強く要望いたします。
(理 由)
近年、労働時間の短縮や週休二日制の普及などにより、余暇時間も拡大し、国民の間に余暇や生活のゆとりを重視する考え方が浸透し、日常の仕事から離れて休息をとり、心身のリフレッシュを図ろうとする傾向が拡がってきています。
このような状況のもと、国民のゆとりある生活や、真に豊かな余暇をめざすための有効な方策の一つが「祝日の月曜日指定による三連休化」です。すなわち、現在のウィークデーにある祝日をできるだけ月曜日に振り替えることによって三連休の休暇制にして有効な活用を図る目的であります。これにより、ゆとりある生活スタイルの実現、小旅行や行楽等による経済波及に伴う地域の活性化、さらには祝日の意義の浸透などの効果が期待され、その実現は極めて意義深いものであります。
よって、政府におかれては、国民の祝日に関する法律を改正し、少なくとも現在十四日ある国民の祝日の一部、「成人の日」「海の日」「敬老の日」及び「体育の日」などを月曜日に指定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
総務庁長官
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