意見書第19号 臍帯血(さいたいけつ)移植の医療保険適用等に関する意見書について
議決日:平成09年9月19日
議決結果:可決
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発議第一九号
臍帯血(さいたいけつ)移植の医療保険適用等に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成九年九月十九日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
臍帯血移植治療が円滑に実施されるため、特段の努力をされるよう強く要望いたします。
(理 由)
白血病や再生不良性貧血等の難治性の血液性疾患に対し、今日骨髄移植治療が一般的に行われるようになり、多くの患者が健康を取り戻し社会復帰しております。そうした成果の多くは、数多くの骨髄提供者の存在と国支援の「公的骨髄バンク」の結成(平成3年)によるところが大きいと言われていますが、最適なドナー(骨髄提供者)に巡り合う確率はまだまだ低く、骨髄移植治療を待ち受けながら、それをなかなか受けられないケースや、残念ながら命を落とすケースも少なくありません。それゆえ「公的骨髄バンク」等の一層の充実が期待されております。
こうした状況の中で最近、これまで分娩後、不要として廃棄されていた臍帯血(胎盤の血液)が骨髄の五〜一〇倍の良質の造血幹細胞が含まれていることから「臍帯血移植治療」が大きな注目を浴びるようになってきたところであります。この臍帯血移植は、ドナーにとってもまったく安全であり、細胞は凍結保存が可能、また患者の必要に応じて、即時に提供できるという大きな利点を持っております。
しかしながら骨髄移植治療には適用されている医療保険が臍帯血移植治療に対してはまだ適用されていないばかりではなく、臍帯血の採取・輸送・検査・保存等は現在全国的には幾つかの医療施設で自主的に行われているのが現状であり、その治療には高額の費用が必要となるという問題点が存在しています。
よって、政府におかれては、こうした利点を持つ臍帯血移植治療が円滑に実施されるよう、次の事項を実現されるよう強く要望いたします。
記
一 臍帯血移植治療に対し医療保険の適用を速やかに図ること。
二 国の支援に基づく「公的臍帯血バンク」(臍帯血の採取・輸送・検査・保存・供給を目的とする)を早期に設置すること。
三 臍帯血を国の血液事業の中に適正に位置付けること。
四 臍帯血の採取・輸送・検査・保存・供給等が事故なく推進されるよう、国として統一的ガイドラインを作ること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
厚生大臣
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