意見書第14号 「遺伝子組み換え食品」に対する情報の公開とラベル表示を求める意見書について
議決日:平成09年9月19日
議決結果:可決
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発議第一四号
「遺伝子組み換え食品」に対する情報の公開とラベル表示を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成九年九月十九日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
「遺伝子組み換え食品」に対する国民の不安を解消するため、必要な情報の公開とラベル表示の義務化を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
最近、組み換えDNA技術で微生物の遺伝子を作物に組み込み、除草剤や害虫に抵抗力をもつと言われるいわゆる「遺伝子組み換え食品や作物」の輸入が開始されスーパーや学校給食などに販売、活用され始めました。
大豆一つをとって見ても、日本の自給率はわずか三パーセントに過ぎず、ほとんどが輸入に依存しており、輸入の八十五パーセントが、遺伝子組み換えが行われているアメリカであります。
その他の農作物も併せて今後大量に輸入されることが予想されます。
厚生省は、平成九年五月までに大豆、ナタネ、トウモロコシ、バレイショなどの農作物を含め十五品目を「安全性に問題なし」として輸入を認めました。
しかし、フランスを初め欧州や豪州諸国には、同食品の表示規定が徹底するまで「販売させない、販売延期、暫定的に禁止、表示を義務づけ」などの措置をとっていることが多くあります。
国内においても、遺伝子組み換えにより予期せぬ副作用がおこり、人体に有害なアレルギー反応や毒素を生産する可能性があると不安を抱く消費者も多数います。
よって、政府におかれては、国民に対する不安の解消や消費者の選択の自由を確保するために「遺伝子組み換え食品や作物」の必要な情報の公開と明確なラベル表示を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣
厚生大臣 宛(各通)
農林水産大臣
通商産業大臣
環境庁長官
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