意見書第18号 地方議会の権限及び機能強化を求める意見書について
議決日:平成10年9月22日
議決結果:可決
──────────────────────────────
発議第一八号
地方議会の権限及び機能強化を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年九月二十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
地方議会の権限及び機能強化を図るため、特段の努力をされるよう強く要望いたします。
(理 由)
平成十年五月二十九日に、地方分権推進委員会の四次に亘る勧告に基づいた地方分権推進計画が閣議決定されたところであります。政府においては、それに基づき、来年の通常国会に地方自治法等の関係法令の改正案を提出することとしています。
しかるにこれまでの地方分権論議の中で、比較的論議されることの少なかった課題として、地方議会の権限強化問題があります。地方議会の権限や役割については、地方自治法等において極めて限定的に規定されているに過ぎず、地方公共団体の「立法機関」としてふさわしい位置づけが必ずしもなされていないのが現状です。
今後、地方議会は、機関委任事務の廃止や必置規制等の撤廃等に伴い権限や財源の強化が進められ、かつ自らの判断で進める「自治事務」や国から受託する「法定事務」が執行されるに当たって、それらが適正に執行されるよう、条例等の制定などを通し、適正な関与と監視を行う責任があります。そのため地方議会に対し地方自治の主旨にふさわしい権限を付与するとともに、監視機能を強化するための調査能力や条例等法制定能力を一段と高める必要があります。
よって、政府におかれては、地方議会の権限強化および機能の充実を図るために、関係法令の改正を行われるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
自治大臣
──────────────────────────────