意見書第14号 労働基準法改正に関する意見書について
議決日:平成10年6月17日
議決結果:可決
──────────────────────────────
発議第一四号
労働基準法改正に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年六月十七日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
労働基準法の改正に当たり、本法の精神を損なわず、働くルールを確立できる改正が行われるよう強く要望いたします。
(理 由)
労働基準法改正は、第百四十回通常国会に提出され、与野党間で修正作業が継続されましたが、衆議院では継続審議となりました。
今回の法改正は、企画・立案部門など裁量労働制の対象職種の拡大、変形労働時間の要件緩和、有期雇用契約の雇用延長などを柱とするものであり、このことは、経済のグローバル化に伴う国内経済の構造変化による規制緩和の流れと労働者の働き方の多様性に対応するものです。
改正にあたっては、労働基準法の精神である「労働者の権利保護」を尊重し、長時間労働や過密労働等による労働者の健康にも充分留意されることを強く要望します。
さらに、今日の雇用、経済状況に対応しながらも家族的責任を担いつつ家庭と職業生活の両立を図っている女性労働者など男女ともに充実した職業生活と家庭生活を営むことのできる労働条件と環境整備の観点に立ったルールの確立が求められています。
労働基準法は、一九四七年(昭和二十二年)に制定されて以来五十年間、働く人々の権利を守ってきました。
現行の法案では、深夜労働に対する男女共通規制実現の道筋、時間外・休日労働の質の高い基準の設定、裁量労働の拡大への防止策の点において、なお検討の余地があります。
よって、政府におかれては、法改正に当たっては労働基準法の精神を損なわず、働くルールを確立できる労働基準法の改正を行われるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣 宛(各通)
労働大臣
──────────────────────────────