意見書第11号 郵便投票制度等の改正を求める意見書について
議決日:平成15年7月2日
議決結果:可決
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│ 発議第11号 │
│ 郵便投票制度等の改正を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成15年7月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 投票困難な方々の投票機会を確保するため、郵便投票制度等の改正等制度上の│
│ 不備の改善を早期に実現されるよう強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 平成14年11月28日、在宅療養中のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者が│
│ 「郵便投票において代筆が認められない現行の選挙制度は法の下の平等に反す│
│ る」として国家賠償等を求めていた訴訟の判決が東京地裁で下されました。判決│
│ は原告の訴えを退けたものの、その傍論の中で「原告等が選挙権を行使できる投│
│ 票制度がなかったことは憲法違反と言わざるを得ない」と指摘しました。 │
│ また平成15年2月10日、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性│
│ が「郵便投票制度を重度身体障害者に限った選挙制度は憲法違反である」とし│
│ て、国家賠償等を求めた訴訟においても大阪地裁により判決が下され、原告の訴│
│ えは退けられましたが、判決の傍論において「現行制度は憲法の趣旨に照らして│
│ 完全ではなく、在宅投票の対象拡大などの方向で改善が図られてしかるべきもの│
│ である」と行政府の制度改善の努力が求められたところであります。 │
│ これらの判決に関し福田官房長官も「投票困難な方々の投票機会を確保するこ│
│ とは重要な課題と認識している」と発言しております。 │
│ 我が国の郵便投票制度は、障害のある方や難病の方々、また寝たきりの高齢者│
│ やALS患者などで投票所へ行くことさえ困難な方々にとって、権利行使への手│
│ 続きが煩雑である上、制度上の不備から投票権の行使が困難な状況にあります。│
│ したがって、早急に制度上の不備を改善し、こうした方々の政治参加機会の確保│
│ を図るべきであり、それは民主主義の観点からも重要であります。 │
│ よって、政府におかれては、下記のとおりの法整備を含め所要の措置を早急に│
│ 講じ、もって投票権の行使の障壁の排除を早期に実現されるよう強く要望いたし│
│ ます。 │
│ 記 │
│ 1 障害者や難病者、要介護の高齢者等、郵便投票の対象者の拡大を図ること。│
│ 2 ALS患者等、自筆が困難な人のために代理投票制度の導入等、投票機会の│
│ 確保を図ること。 │
│ 3 現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続き等の簡素化を図るなど、│
│ 障害者の方々が容易に投票できるように改善を図ること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 総務大臣 ┘ │
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