意見書第13号 「オウム真理教」に関する抜本的対策を求める意見書について
議決日:平成10年6月17日
議決結果:可決
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発議第一三号
「オウム真理教」に関する抜本的対策を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年六月十七日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
オウム真理教に関する裁判等の進捗を図り、全容の早期解明に努めるとともに、二度と犯罪等の反社会的行為に及ぶことのないようオウム真理教に関する抜本的な対策を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
元宗教法人「オウム真理教」による未曾有の無差別大量殺人など、数多くの犯罪行為が明らかになり、国民を震かんさせて以来、永い歳月が過ぎた今もなお、裁判等の報道がなされる度に被害者や関係者の記憶はよみがえり、その心は未だにいやされていないというのが実情であります。しかるに、その裁判はまだ緒についたばかりであり、すべての裁判が終わり全容が解明されるのには長い年月を要するという現状から、その経緯に対する風化と不信感がつのることを危惧するものであります。
このような状況下、このオウム真理教は、経済活動による資金力を背景に、その勢力を拡大しつつあり、再び、あのような犯罪行為を引き起こすことが懸念されるところであります。
よって、政府におかれては、オウム真理教に関する裁判等の進捗を見守りつつ、早期全容解明に努めるとともに、二度と犯罪等の反社会的行為に及ぶことのないようオウム真理教に関する抜本的な対策を講じられるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
法務大臣
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