意見書第12号 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)により拉致された疑いがある日本人の早期救出を求める意見書について
議決日:平成10年6月17日
議決結果:可決
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発議第一二号
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)により拉致された疑いがある日本人の早期救出を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年六月十七日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
相次ぐ北朝鮮による日本人拉致疑惑の全容解明と早期救出のため全力を尽くされるよう強く要望いたします。
(理 由)
昭和五十二年新潟市で十三歳の少女が中学校から帰宅途中、突然行方不明になる事件が発生し、警察当局は事故・自殺などあらゆる可能性を探り、公開捜査をおこないました。その後、平成六年韓国に亡命した北朝鮮工作員の証言により少女が北朝鮮に拉致されていることが明らかとなりました。
政府の調査によると更に福井県、新潟県、鹿児島県などの海岸近くで何の理由もなく三組のアベックが行方不明になる事件が相次ぎ、更にスペインに留学中の九州学院出身の青年が北朝鮮に拉致されているとの政府の見解であります。
この様に日本人が本人の意志に反して身体の自由を拘束され、拉致・拘留されているとすれば、わが国に対する重大な主権の侵害であります。
よって、政府におかれては、日本人の生命財産を守るという重大な責務を全うするため、これら日本人拉致事件について、早急に全容を解明し、更に全員救出するため全力を尽くされますよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣 宛(各通)
外務大臣
警察庁長官
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