意見書第11号 介護保険制度に関する意見書について
議決日:平成10年6月17日
議決結果:可決
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発議第一一号
介護保険制度に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年六月十七日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
介護保険制度の実施にあたっては、実施主体である市(区)町村や関係団体の意見を反映し、安定的な運営が図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
介護保険法が昨年末に成立し、現在、厚生省において制度運営の細部に関する政省令の検討が進められていますが、本法の成立段階での国民的議論が不十分であったとの指摘もあり、介護サービスの基盤整備が不十分であることや低所得者対策について一層の検討が必要であること、ケア・プラン作成以降における利用者の秘密保護対策が未整備であること、また措置から保険体制への移行に伴う各種激変緩和対策が必要であることなど、制度全般にわたり不明・不備な点が今なお多く指摘されています。このため介護保険制度に対する国民の期待と信頼感を得るには至っていない状況であります。
よって、政府におかれては、新たな介護システムの運営が安定して行われ、もって国民の期待と信頼に十分応えうるものになるよう、実施主体となる市(区)町村や関係団体の意見を十分に尊重し、介護基盤の整備、マンパワーの確保、低所得者に対する配慮を行うなど、左記事項についてより一層の努力をされるとともに、「五年後見直し」についてはできるだけ早期に着手されるよう強く要望いたします。
記
一 現在策定されている新ゴールドプランの次の時代を目指す新たな介護基盤整備計画の検討を開始するなど、基盤整備に努めること。
二 介護認定の公平を期するため、被保険者や家族が結果について説明が求められるよう権利擁護規定を設ける他、入手した個人情報が守られるよう、必要な法的措置を講ずること。
三 所得別段階保険料の設定とともに、利用時の負担についても生活の実態に即した措置を行うとともに、現行よりも大幅な負担増になる場合の激変緩和策を実施すること。
四 特定疾病として現在アルツハイマーなど十五疾病が検討されているが、これらのサービスが従前より低下することがないようにするとともに、必要に応じて自己負担の減免等を行うこと。
五 保険給付にあたっては、選択の幅を狭めないために現物給付のみではない現金給付等の制度の弾力的な支給方法も慎重に行えるよう検討を行うこと。
六 介護保険における要介護度区分の認定についての不服申し立て制度における都道府県レベルの介護保険審査会(第三者機関)を政令市・中核市にも設置をするとともに財政支援策を講ずること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣
大蔵大臣 宛(各通)
厚生大臣
自治大臣
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