意見書第8号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
議決日:平成10年6月17日
議決結果:可決
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発議第八号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年六月十七日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
公立小・中学校事務職員及び学校栄養職員に関する国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
(理 由)
国においては、来年度予算編成において、公立小・中学校事務職員及び学校栄養職員に関する国庫負担の廃止を検討されているとのことであります。
しかし、義務教育費国庫負担制度の趣旨から、学校事務職員及び学校栄養職員の給与費等の国庫負担を廃止することは、義務教育の機会均等とその水準の維持向上並びに地方財政の安定に重大な影響を及ぼすものと考えます。
よって、政府におかれては、これらの事情にかんがみ、義務教育振興の基本となる義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
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