意見書第5号 児童手当制度の拡充に関する意見書について
議決日:平成10年3月25日
議決結果:可決
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発議第五号
児童手当制度の拡充に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年三月二十五日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
少子化対策としての児童手当制度の対象の拡大や支給基準の引き上げなどの改正を図られるよう要望いたします。
(理 由)
いま、わが国においては、高齢化が急速に進展する一方で、合計特殊出生率の低下に端的に示されているように、年少人口が減り続け、今後もさらに少子化が進むことが懸念されております。
すでに国の人口問題審議会報告や国民生活白書も少子化対策の重要性を指摘していますが、少子高齢化の傾向が、人口構成にアンバランスを生じさせ、経済・社会の活力低下をもたらすとともに、子どもの育ち方を歪めるなど、わが国の将来に重大な影響を及ぼすことは必至であります。
この深刻な課題に、昨今、国や自治体は様々な取り組みを実施しているものの、理想的な状態にあるとは言い難い状況にあります。少子化への対応については、未来を担う子どもを安心して生み育てられる環境の向上が必要であり、子育てに伴う経済的負担の増大が少子化をもたらす大きな要因のひとつとなっている現状から見て、経済的支援策への要望には切実なものがあります。
よって、政府におかれては、現行の児童手当制度について、支給年齢や額についてたとえば未就学児童まで引き上げる等の拡充を図るとともに所得制限の緩和などの改正を図られるよう要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
厚生大臣
自治大臣
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