意見書第4号 公務員倫理法の制定及び天下り規制強化に関する意見書について
議決日:平成10年3月25日
議決結果:可決
─────────────
発議第四号
公務員倫理法の制定及び天下り規制強化に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年三月二十五日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
公務員倫理法を早期に制定され天下り規制を強化されるよう強く要望いたします。
(理 由)
さきの厚生省高官による福祉汚職事件や今回の大蔵省高官への過剰接待等による贈収賄容疑による逮捕、そして同様の理由による日本道路公団理事(大蔵省OB)の逮捕等々、官僚による不祥事が相次いでいます。
こうした官僚の不祥事や規律の乱れは、いずれも許認可権や曖昧な裁量行為など、大きな権限を背景とした行政と、民間業者との癒着から発生していることは明らかです。一連の贈収賄疑惑は、官僚と企業、或いは官僚の天下り先である特殊法人と民間業者の癒着構造を改めて示しました。
国家公務員の天下り規制は、国家公務員法において退職後二年間は、出身官庁と密接に関係のある業界企業への再就職を原則禁じてはいるものの、実態的には依然として天下りが存在し、また道路公団のような特殊法人や公益法人については制限がないのが現状であり、贈収賄に対する認識の甘さが公務員による不祥事の原因になっています。
よって、政府におかれては、公務員の不祥事を絶つため、天下り規制の強化を図るとともに、公務員が仕事に関係する人から接待や贈り物を受けることを原則禁止とし、認める場合も、金額の上限を定め、報告義務を課すことなどを規定する「公務員倫理法」を制定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
内閣官房長官 宛(各通)
自治大臣
───────────────────────────────────────────────