意見書第33号 永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書について
議決日:平成11年12月20日
議決結果:否決
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発議第三三号
永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年十二月二十日提出
熊本市議会議員 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 亀 井 省 治
同 西 泰 史
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 鈴 木 弘
同 藤 岡 照 代
同 日和田 よしこ
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
永住外国人の地方参政権を付与する特別立法を早期に制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
近年、国際化の進展に伴い、我が国に在留する永住外国人はますます増加する傾向にあります。永住外国人の多くは、我が国に生活基盤を置き、納税など社会的義務を果たすとともに地域社会においても重要な構成員として活躍しております。
しかるに、我が国における参政権は、国籍要件が設定されているため、永住外国人に対して地方参政権すら与えられていません。
平成七年二月、最高裁判所は、永住外国人に対し、法律をもって地方参政権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていない旨の画期的な判断を示しました。いまや永住外国人の地方参政権の確立は国際的潮流となりつつあります。
我が国が世界に開かれた国として健全に発展していくためにも、身近な地方行政について永住外国人の意見が反映される道を開くべきであります。
よって、政府におかれては、永住外国人の地方参政権を確立するため、速やかに立法措置を講ずるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣
宛(各通)
外務大臣
自治大臣
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