意見書第29号 臍帯血の医療保険適用等に関する意見書について
議決日:平成11年12月20日
議決結果:可決
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発議第二九号
臍帯血の医療保険適用等に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年十二月二十日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書(案)
臍帯血移植が円滑に実施されるため、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
安全な白血病治療法として注目されている臍帯血(へその緒と胎盤に含まれる血液)移植について、提供者の負担が軽く、しかも迅速・公平・安全に受けることができるようにするために、公的臍帯血バンクが設置されるとともに、平成十年四月より臍帯血移植治療技術に対し、医療保険の適用がなされたところであります。
しかし、臍帯血移植治療を受ける際の臍帯血利用料に医療保険の適用されないため、臍帯血の保存・管理等に要する費用がそのまま移植治療を受ける患者に転嫁され、相当な負担となっている現状があります。これでは、せっかくの移植治療が利用されなくなるとともに、公的臍帯血バンクの運営にも支障をきたすおそれがあります。
よって、政府におかれては、臍帯血移植が円滑に実施されるため、左記事項の実現に向け特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 平成十二年度において、臍帯血利用料の保険適用を図ること。
二 公的臍帯血バンクに対する国の助成を行うこと。
三 厚生省が進めている二万個の臍帯血収集について、その目標期間五年から三年に短縮すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
宛(各通)
厚生大臣
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