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件名

意見書第26号 「日の丸」「君が代」の取り扱いに関する意見書について

本会議議決結果

議決日:平成11年9月8日
議決結果:否決

内容

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 発議第二六号
   「日の丸」「君が代」の取り扱いに関する意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
  平成十一年九月八日提出
            熊本市議会議員 大 江 政 久
            同       上 村 恵 一
            同       田 辺 正 信
            同       家 入 安 弘
            同       佐々木 俊 和
            同       中 松 健 児
            同       小 山 久 子
            同       村 上   博
  熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
          意 見 書 (案)
  「日の丸」「君が代」の実施にあたり、思想・信教の自由に配慮されアジア諸国との友好関係を強化されるよう強く要望いたします。
 (理 由)
  第百四十五通常国会で「日の丸」「君が代」の法制化がなされました。しかし、国会の論議を通じてもなお国民が充分に納得しているとはいいがたいものがあります。
  よって、政府におかれては、本法の実施にあたり思想・信教の自由に充分配慮されるとともに、いまだ第二次世界大戦の傷跡が深く残るアジア諸国との友好関係の強化に積極的に役割を果たすため、左記事項を早急に講じられるよう強く要望いたします。
         記
 一 「日の丸」「君が代」については、憲法第十九条・思想及び良心の自由、第二十条・信教の自由にもとづいて、国民の生活の場において強制を行わないこと。
 二 戦後五十年に際しての内閣総理大臣談話にある「遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」について、この認識にもとづく歴史教育をおこない、歴史認識を国民的に共有できるよう努力すること。

  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
                 議   長   名
  内閣総理大臣
  総 務 庁 長 官  宛(各通)
  文 部 大 臣
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