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件名

意見書第25号 企業・団体献金の禁止を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成11年9月8日
議決結果:否決

内容

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 発議第二五号
   企業・団体献金の禁止を求める意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
  平成十一年九月八日提出
            熊本市議会議員 大 江 政 久
            同       上 村 恵 一
            同       田 辺 正 信
            同       佐々木 俊 和
            同       磯 道 文 徳
            同       鈴 木   弘
            同       益 田 牧 子
  熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
          意 見 書 (案)
  政治家個人に対する企業・団体献金を二〇〇〇年一月から法律どおり禁止されるよう強く要望いたします。
 (理 由)
  リクルート事件など過去の政治腐敗の多くが企業・団体と政治家の癒着によるものであります。企業・団体献金は、出す方からすると見返りを求めることになり、また見返りがないとしたらそのような支出は背任の恐れもあり、どちらにしても筋が通るものではありません。しかもその企業・団体の構成員の思想・信条を害する可能性もあります。政治に対する国民の不信の解消を図り、また、企業と政治家の不透明な関係が政治腐敗の基本的な構造である、政・官・業の癒着構造を断ち切り、全国民の代表である政治家が特定の利益の実現を求めて公共の利益を損なうことがないようにするため、いまこそ企業・団体献金の禁止が必要であります。
  五年前の政治改革国会で修正されて挿入された政治資金規正法の附則第九条では、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする」としており、二〇〇〇年一月から政治家個人に対する企業・団体献金を禁止しようというものとなっております。
  よって、政府におかれては、国民の政治に対する不信をこれ以上助長させないためにも、政治家個人に対する企業・団体献金を二〇〇〇年一月から法律どおりきっぱりと禁止されるよう強く要望いたします。

  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
                 議   長   名
  内閣総理大臣  宛(各通)
  自 治 大 臣
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