意見書第21号 犯罪被害者制度の充実を求める意見書について
議決日:平成11年9月8日
議決結果:可決
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発議第二一号
犯罪被害者制度の充実を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年九月八日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
犯罪被害者の社会復帰の支援や遺族の生活の保障を進めるため、犯罪被害者支援に関する法律を制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
最近、オウム真理教による地下鉄サリン事件や和歌山のカレーへの砒素混入事件など、毒物を使用した犯罪が増えており、一般に毒物を使用した犯罪は、立証や事実関係の究明が困難で犯人の検挙が容易ではない傾向にあります。
しかし毒物犯罪に巻き込まれた市民にとって、その影響は甚大なものがあり、当面の治療費や検査費、後遺症の治療、休業の保障、PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策など、運良く命を取りとめたにせよ様々な費用が必要となります。これらの被害者の損害は、本来、加害者の責任で損害を償うのが基本でありますが、民事裁判が被害者にとって負担となっており、勝訴しても加害者に資力がなく、また何よりも加害者自体が不明のケースが多いということなどで、被害者の救済は現実問題としては非常に厳しいものとなっているのが現状であります。
また、犯罪被害者給付金制度も適用要件が厳しく施策も十分とはいえません。
よって、政府におかれては、犯罪被害者の社会復帰の支援や遺族の生活の保障を進めていくため、犯罪被害者給付金制度について、要件の緩和や対象の拡充、施策の充実の観点から抜本的に見直すとともに、犯罪被害者支援に関する法律を制定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内 閣 総 理 大 臣
宛(各通)
国家公安委員長
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