意見書第14号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
議決日:平成15年7月2日
議決結果:可決
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│ 発議第14号 │
│ 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成15年7月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 憲法が保障する教育の機会均等及び地方財政の安定化を図るため、義務教育費│
│ 国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 国においては、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を「三位一体」として│
│ 改革案をまとめる予定で作業が進められているとのことであります。 │
│ しかし、仮に税源移譲がされても地方の財政力の格差は依然として残るもので│
│ あり、財政力の差による義務教育水準の格差を容認することに変わりはありませ│
│ ん。義務教育に対する責任は、第一義的には国が負うべきであり、国の責任で義│
│ 務教育の基礎・基盤を保障し、地方は、その基礎・基盤の上に特色ある教育を展│
│ 開することが望ましい姿であります。 │
│ よって、政府におかれては、憲法が保障する教育の機会均等及び地方財政の安│
│ 定を図る意味からも義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣 ├─宛(各通) │
│ 財務大臣 │ │
│ 文部科学大臣 ┘ │
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