意見書第18号 聴覚障害者の社会参加のための法整備に関する意見書について
議決日:平成11年9月8日
議決結果:可決
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発議第一八号
聴覚障害者の社会参加のための法整備に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年九月八日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
聴覚障害者の社会参加を積極的に促進するため諸法令を改正されるよう強く要望いたします。
(理 由)
聴覚障害者や関係諸団体の懸命な努力により、昨今では、聴覚障害者の社会参加も促進され、弁護士、税理士、一級建築士などの資格を取得し、第一線で活躍している人々が数多く見受けられるようになりました。
もとより、わが国においては、憲法で「国民の平等な権利」を保障し、障害者基本法の基本理念の中でも個人の尊厳が重んじられ、社会を構成する一員として、あらゆる分野に参加する権利がうたわれております。さらに、総理大臣の諮問機関である中央障害者施策審議会において、「聴覚障害者の各種資格制限が障害者の社会参加を不当に拒む要因とならないよう検討する。」として見直し作業が行われていることは評価するものであります。
ところが、一方では、「道路交通法」「医師法」「義肢装具士法」など、いまだ能力の如何に関わらず資格取得ができない法律もあり、聴覚障害者の社会参加を制限している状況にあります。
よって、政府におかれては、体の障害に関係なく、平等に資格取得の機会を与えられるよう、一日も早く諸法令を改正されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法 務 大 臣 宛(各通)
厚 生 大 臣
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