意見書第13号 介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書について
議決日:平成11年6月21日
議決結果:可決
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発議第一三号
介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年六月二十一日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
介護保険制度導入に伴い介護サービス基盤の充実強化を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
高齢化社会が著しく進行するわが国において、高齢者介護は緊急の課題であり、国及び自治体が一丸となって取り組むことが何よりも重要であります。
二〇〇〇年から導入される介護保険制度を円滑かつ安定的に運営するためには、制度運営の中心となる市町村においては、限られた期間の中で早急に準備態勢の整備を進めることが求められており、介護サービス基盤整備の大幅な拡充とともに、新たなシステムを構築するための体制の確立や人材の養成が必要であります。
よって、政府におかれては、次の事項を実現されるよう強く要望いたします。
記
一 介護保険制度導入に対応した十分なサービスを提供するため、施設整備や人材の育成・確保等基盤整備のための財政措置を拡充すること。特に、在宅サービスの担い手となるホームヘルパーの養成については、養成にかかる財政措置を拡充すること。
二 財政運営について
(1) 市町村の基盤整備を促進しつつ、市民の安心に資する観点から、制度がスタートする二〇〇〇年四月からの基準保険料は三年間据え置くこととし、そのための財政調整は平等性の確保の見地から国が自らの責任で行うこと。
(2) 低所得者にかかる利用料の負担について軽減措置を講じること。また、第一号保険料についても十分考慮すること。
(3) 調整交付金、財政安定化基金にかかる具体的交付基準を早急に示すこと。
(4) 市町村介護保険事業計画を円滑に策定できるよう財政措置等に十分配慮すること。
三 要介護認定について
公平、公正な審査判定ができるよう、要介護認定にかかる実行上の課題等について適正な対応策を講じること。
四 介護報酬基準の設定にあたっては、地域格差等について十分な配慮を行うこと。
五 市町村の事務連絡処理については、実行上の課題等について適切な対応策を講じること。また、所要事務費については十分な財政措置を講じること。
六 介護サービス事業に参入する民間事業者については、制度の運営に混乱が生じないよう、指定基準の設定やサービス提供方法のあり方等について適切な配慮を行うこと。
七 政令及び省令等に委ねられる事項については、その内容を早急に明らかにしたうえで、市町村の理解と納得を得て規定すること。
八 介護保険制度に関する国民の理解と協力を得るため、的確な広報を行うこと。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
厚 生 大 臣 宛(各通)
大 蔵 大 臣
自 治 大 臣
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