意見書第7号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成11年5月21日
議決結果:可決
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発議第七号
熊本市議会委員会条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成十一年五月二十一日
熊本市議会議員 嶋 田 幾 雄
同 島 永 慶 孝
同 紫 垣 正 良
同 西 村 建 治
同 宮 原 政 一
同 大 江 政 久
同 上 村 恵 一
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
熊本市議会議長 殿
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和三十四年条例第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表を次のように改める。
┌───────┬───────────────────┬──────┐
│ 委員会の名称 │ 所 管 事 項 │ 委員定数 │
├───────┼───────────────────┼──────┤
│ │(1) 市長室の所管に属する事項 │ │
│ │(2) 企画調整局の所管に属する事項 │ │
│ │(3) 総務局の所管に属する事項 │ │
│ │(4) 会計室の所管に属する事項 │ │
│ 総務委員会 │(5) 消防局の所管に属する事項 │ 9人 │
│ │(6) 選挙管理委員会の所管に属する事項 │ │
│ │(7) 監査委員の所管に属する事項 │ │
│ │(8) 人事委員会の所管に属する事項 │ │
│ │(9) 他の常任委員会の所管に属しない事項│ │
├───────┼───────────────────┼──────┤
│教育市民委員会│(1) 市民生活局の所管に属する事項 │ 9人 │
│ │(2) 教育委員会の所管に属する事項 │ │
├───────┼───────────────────┼──────┤
│保健福祉委員会│(1) 健康福祉局の所管に属する事項 │ 9人 │
│ │(2) 市民病院の所管に属する事項 │ │
├───────┼───────────────────┼──────┤
│環境水道委員会│(1) 環境保全局の所管に属する事項 │ 8人 │
│ │(2) 水道局の所管に属する事項 │ │
├───────┼───────────────────┼──────┤
│ │(1) 経済振興局の所管に属する事項 │ │
│経済交通委員会│(2) 農業委員会の所管に属する事項 │ 8人 │
│ │(3) 交通局の所管に属する事項 │ │
├───────┼───────────────────┼──────┤
│ 建設委員会 │(1) 都市整備局の所管に属する事項 │ 9人 │
│ │(2) 建設局の所管に属する事項 │ │
└───────┴───────────────────┴──────┘
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提出理由)
熊本市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成十一年条例第一号)の施行に伴い、熊本市議会委員会の構成を再編するため、所要の改正を行う必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。
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