意見書第4号 地方税源の充実に関する意見書について
議決日:平成11年3月11日
議決結果:可決
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発議第四号
地方税源の充実に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年三月十一日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
地方税源を充実させるため国税から地方税への税源移譲を直ちに実施されるよう強く要望いたします。
(理 由)
地方の借入残高は、平成十一年度末では一七〇兆円を超えることが見込まれ、さらに、大都市圏の地方公共団体においては不況等の影響から未曾有の財政危機に陥るなど、地方財政は一層窮乏の度を深めております。このままでは、福祉や教育などにおける行政サービス水準の低下を招き、住民生活に深刻な影響を与えることが懸念されます。
しかし地方公共団体は、いかなる状況下においても、様々な住民サービスを安定的に供給する責務を有しており、そのためには、安定的で確固たる行財政の基盤を確立することが緊急かつ不可欠の条件となっております。
しかるに、現行の地方税財政制度は、地方公共団体が自主財源である地方税を課税するに際しても、国による様々な制約があるなど、地方公共団体にとって実質的な財政自主権が確立されているとは言いがたい状況にあります。
一方、地方公共団体による自己決定、自己責任の下で、住民本位の行政展開が可能な社会システムを実現することが時代の要請となっており、とりわけ、少子高齢社会を迎え、福祉、介護、医療、保健などの分野で、そのシステムの確立が強く求められております。
政府におかれても、こうした観点から昨年五月に地方分権推進計画を策定されたところであり、地方公共団体の自主権・自立性を高めるための確かな第一歩を踏み出したものとして、一定の評価をするものでありますが、その前提となる国から地方公共団体への税源移譲については、中長期課題として先送りにされてしまったことは誠に遺憾であり、真の地方分権を推進するためには、早急に税源移譲を含めた国・地方の財源の在り方について明確な方針を示すべきであります。
よって、政府におかれては、国税である消費税と地方消費税の割合を現行の四対一から三対二に変更するなど、国税から地方税への税源移譲を直ちに実施されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大 蔵 大 臣 宛(各通)
自 治 大 臣
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