意見書第3号 児童手当制度の抜本的改善を求める意見書について
議決日:平成11年3月11日
議決結果:可決
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発議第三号
児童手当制度の抜本的改善を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十一年三月十一日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
意 見 書 (案)
現行の児童手当制度を抜本的に改善されるよう強く要望いたします。
(理 由)
現在、わが国においては、急速な高齢化が進む一方で、合計特殊出生率が平成八年度に一・四三人、九年度には過去最低一・三九人と、一段と少子化傾向を強めております。
少子化傾向は先進国共通の現象ではありますが、わが国は、イタリアやドイツと並んで先進国中、もっとも低い出生率を記録しております。そのため、十四歳以下の年少人口は、昭和五十七年以降減少に転じ、平成九年度には年少人口割合が六十五歳以上の老年人口を下回る事態となりました。
すでに指摘されているように、こうした少子化の進展は、人口構成にアンバランスを生じさせ、社会や経済の活力低下をもたらすとともに、とりわけ年金や医療等の社会保障に重大な影響を与えることが懸念されます。
こうした少子化に対しては、昨今、国や地方公共団体により、様々な措置が講じられつつありますが、効果を上げているとは到底言い難い状況にあります。少子化への対応については、未来を担う子どもを安心して生み育てられる環境整備が極めて不十分であり、子育てに伴う経済的負担の増大が少子化をもたらす大きな要因となっている現状から見て、経済的支援への要望は切実なものがあります。とりわけ、わが国の児童手当制度については、欧州先進国に比較しても、支給水準が低額かつ限定的であり、わが国の将来を担う子どもを「社会全体で育てる」という理念と発想に欠けていると言わざるを得ません。
よって、政府におかれては、現行の児童手当制度について、左記事項につき抜本的に改善されるよう強く要望いたします。
記
一 支給対象児童を、現行の三歳未満を拡大すること。
二 支給額については、第一子、第二子につき現行月額五千円、第三子以降につき月額一万円を増額すること。
三 所得制限(現行五人世帯で年収四八〇万円未満)の上限を緩和すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
厚 生 大 臣 宛 (各通)
大 蔵 大 臣
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