意見書第1号 熊本市情報公開条例の一部改正について
議決日:平成11年3月11日
議決結果:可決
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発議第一号
熊本市情報公開条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市情報公開条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成十一年三月十一日
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
同 村 山 義 雄
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
熊本市情報公開条例の一部を改正する条例
熊本市情報公開条例(平成十年条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び消防長」を「、消防長及び議会」に改める。
附 則
一 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
二 この条例による改正後の熊本市情報公開条例の規定中議会に関する部分は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した文書等について適用する。
(提出理由)
本市議会の保有する文書等を開示するため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
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