意見書第18号 学校教育に関する「研究開発学校制度」の拡大を求める意見書について
議決日:平成12年12月20日
議決結果:可決
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発議第一八号
学校教育に関する「研究開発学校制度」の拡大を求める意見書について
地方自治法第九十九条及び第百十二条の規定により意見書を次の通り提出する。
平成十二年十二月二十日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
研究開発学校制度を地方自治体中心の制度とするなど抜本的な改善を講じ、所要の法律改正や十分な予算の確保を図られるよう強く要望いたします。
(理由)
校内暴力や学級崩壊など学校教育の荒廃が叫ばれてから久しいが、その原因として、画一的かつ硬直的な教育制度や学歴偏重の受験教育及び家庭や社会の教育力の低下など様々な問題点が指摘されております。
政府の教育改革国民会議をはじめとして、様々な教育諸団体や識者からも様々な改革案が提起されております。
しかし、これらの改革案が教育上のいかなる効果や問題点を有するかについては、それらを実際実施してみるまでは、想像の域を出ず、善かれと思って実施した改革案がとり返しのつかない結果をもたらすことも考えられるため、学校教育としてはできる限りこうした失敗を避ける必要があります。
そこで提起されるのが、実験主義的手法で進める学校教育改革であります。そこにおいては、単一の改革案ではなく、個々の教師が授業の過程で習得した教授方法に関する体験的なアイデアや生徒の育成に関して、学級運営上の実践的な創意工夫を実験教育プランとして学校単位で実践するのであります。こうしたプランを数年間に実施したうえで、それらの成果を持ち寄って、それぞれのプランがどのような教育効果を持つかを冷静かつ総合的に研究・評価し、このうち優れたプランの全国的普及を図っていくべきであります。
わが国においては、こうした実験主義的手法として現行の学習指導要領によらない「研究開発学校制度」があるが、今年度から市町村教育委員会にも一定の関与を認めるなどの改善の動きがあるものの、いまだ多くの文部省の規制が残されており、また全国の指定校数が四十一件と都道府県当たり一件にも満たない現状にあります。
よって、政府におかれては、自発的に研究開発校を計画できるよう申請手続きを緩和するとともに、地方教育委員会の判断で独自に認定できるよう、同制度を地方自治体中心の制度にするよう抜本改善をすべきであり、また、アイデア等を広く国民から公募することや、研究の評価等を情報公開されるよう、法律改正を含め十分な予算を確保するなど、所要の改善策を講じるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
文部大臣
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